企業研修を行なっている企業は多いと思いますが、厚労省では様々な助成金があり、
Akrosで受講した授業も企業研修として認められる内容であれば助成金の対象になります。
受講後には受講認定や修了書など必要な証明も発行していますのでお申し出ください。
さて、今回は企業研修を行なったらちゃんと助成金を申請しましょう、という話です。
目次
企業研修の助成金
厚生労働省では、「従業員の能力を高めたい中小企業経営者向け」のページがあります。
教育研修制度に関しては、主に「人材開発支援助成金」が該当するでしょう。
こちらは主に正社員に教育を受けさせる場合と、有期雇用を無期雇用(正社員)に転換させる又は待遇向上のための教育を受けさせる場合とがあります。
正社員の能力・生産性向上を図りたい
①特定訓練コース
若年層や、労働生産性向上のための教育訓練を行う場合に、10時間以上の専門性の高い教育を受けさせた場合に受給可能です。
溶接などの技術を継承するための訓練や、入社5年以内かつ35歳未満の若年層に受けさせる訓練などが該当します。
教育を受けている期間の賃金や経費(受講料)に対する助成があり、労働生産性が高まった、つまりこれによって売上や利益が向上したという実績があれば助成割合が加算されます。
どのような教育訓練を、どのような対象に対して行うかによって7つに分類されますので、詳しくは厚労省のパンフレットをご確認ください。
②一般訓練コース
上記①の特定訓練に該当しない教育を受けさせたい場合に申請できる助成金です。
OFF-JTで20時間以上の教育訓練を受講、但し「育児休業中」「育児休業からの復職1年以内」「妊娠・出産・育児を理由とした離職後に再就職」の場合は、それぞれの事情や状況から10時間以上の教育訓練で申請が可能です。
また、キャリアコンサルティングを定期的に行う制度を就業規則で定めていることも基本的な支給要件に含まれます。
こちらも所定労働時間内に賃金を支払った上で受講させる場合は、賃金も助成金の対象となります。
有期雇用を無期雇用に転換する、または処遇改善を行うための教育訓練
「特別訓練育成コース」として、1年以内、20時間以上の教育訓練を有期雇用従業員に対して行なった場合に申請ができます。
あくまでも無期雇用(正社員)に転換するための能力向上や、有期雇用従業員のスキルアップを行なって待遇を改善できることを目的としていることにご注意ください。
もちろん上記①②と同様に、賃金助成をもらう場合には訓練を受けている時間が所定労働時間内であり賃金を100%支払っている場合に限ります。
教育訓練休暇付与コース
ここまでの助成金と異なり、「従業員が教育訓練を受けるための休暇を取れるような制度を作った」場合に申請が可能です。
注意しないといけないことは、このコースは「従業員が自発的に」「自己啓発として」学びたいものがある時に、「有給休暇ではなく」休暇をとって受講できる場合ですので、自社の事業の延長線上にあるような教育訓練や有給休暇を取得して受講した場合、また会社もしくは上長が業務命令として受講させるようなものは対象外です。
Akros Academyで受講する場合の例
研修として企業が受講料を支払い、従業員に所定労働時間内で賃金を発生させた上で受講させる場合に申請が可能になります。
例えばオンラインショップを運営している企業様が、「商品撮影や画像の補正・加工を学ばせて売上を伸ばしたい」ことを目的に商品撮影やPhotoShopのスキル習得の講座を受講する場合などですね。
20時間・30万円のコースを受講した場合に、一般訓練コースで申請すると
・30時間分の賃金に対する助成が1人あたり時給380円(生産性向上があった場合は480円)
・受講料の30%(生産性向上があった場合は45%、100時間までの場合は最大7万円)
の助成を受けられます。
助成金を上手に活用して、withコロナ時代でも生産性を向上させよう
いかがでしたでしょうか。
助成金の受給資格を認定するのはあくまでも厚労省ですので、必ずこのような助成が受けられると言うわけではありません。
が、知らずに教育研修に経費をかけるより、かけた経費の幾分かでも助成してもらえる制度がある、と知って受講計画を立てた方が費用対効果を見据えた制度設計ができると思います。
うまく活用して、売上向上に寄与する研修計画を立てましょう。