WEB塾 超現場主義 受講約款
(平成 29年3月 25日 改訂)
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第1条 総則
WEB塾 超現場主義(以下 「本校」という。)は知識と技術の習得と研鑽
を目的とした所定の講座(以下、「講座」という。)を開設し、諸機器及び
諸施設を利用した指導サービス(以下、「サービス」という。)を提供して
おります。本校は、その講座を受講される方(以下「、受講生」という。)に、
事前に以下の事項を確認し、同意していただくため、ここに WEB塾 超現
場主義校則(約款)(以下、「本則」という。)を定めます。
第2条 受講資格
本校における講座の受講希望者は、次の各号の条件のすべてを満たしてい
なければなりません。
- (1)講座の受講により、技術習得と研鑽の目的を持っていること。
- (2)他の受講生及び本校関係者に伝染するおそれのある疾病をもっていないこと。
- (3)本校の授業は日本語による授業であるため、日本語による授業を理解できること。
- (4)受講料など受講を継続するにあたって必要とされる経済的負担が可能なこと。
- (5)本人であることを証明できる文書(運転免許証、健康保険証、パスポートのうちいずれかの文書)を提示することができること。
- (6)本校が求めた場合に、本校が認めた保証人を用意できること。
- (7)本則を遵守できること。
第3条
本校の受講生は、本則及び本校が定める細則に従うこととします。
第4条 受講申込手続き
- 1 本則第2条に定める受講希望者が、本校の講座を希望する場合は、受講申込書その他本校が指定する必要書類等(以下「受講必要書類」という。)の提出などの申込手続きを行うものとします。
- 2 受講必要書類の提出は、受講開始日までに行うものとし、万が一それができない場合は、事前に本校へ連絡をするものとします。
- 3 受講生は、本条第1項により申し込まれた講座についての受講料及びその他の諸費用等を当該受講開始日までに払い込むものとします。当該講座受講開始日までに受講料及びその他の諸費用等の全額のお支払い又はそれについての分割払い等の契約の成立が確認できない場合は、本校は、その確認ができるまで当該講座の受講をお断りすることがあります。
- 4 受講生は、住所・連絡先及び受講必要書類と記載事項に変更があった場合、速やかに本校に届け出るものとします。
第5条 審査
- 1 本校は、受講許可のための受講生の審査を行うことがあります。審査の方法については、本校が決定するものとします。
- 2 本校は、受講生の申し出があった場合、判定の基準、判定結果の理由についていかなる場合にも掲示又は説明を致しません。
第6条 義務、権利の発生
- 1 受講生が、本則第4条に定める申込手続きを完了したときより、当該受講生には、本校が認める受講生として受講に関する権利又は義務が発生するものとします。
- 2 前項に定める受講に関する全ての権利の有効期限は申込手続完了日から受講申込書または別に定める書類に記載した受講時間数の消化到来日までとします。
- 3 受講生は、前項の有効期限内であれば、受講可能時間帯の範囲内において予め受講予約をすることにより、受講申込書により申し込んだ講座を受講できます。
- 4 受講生が受講予約をキャンセルする場合は、事前に本校まで連絡するものとします。受講生から本校への予約キャンセルの連絡がない場合は、度重なる無断欠席・理由も無く長期予約の無い場合などについては、本則第15条第1項(5)に則り、やむを得ず退校処置となる場合があります。
第7条 受講生が支払う金銭の費目
- 1 受講生が、本校の講座を受講するに際して支払う金銭の費目は以下のとおりです。
(1)受講料(2)別途本校が定めるその他の諸費用
- 2 入学金、受講料及びその他の諸費用等については、経済事情の変動等の理由によりこれを変更する場合があります。
- 3 受講料の支払いが三ヶ月滞った場合、受講を強制的に停止する場合があります。
- 4 受講料は原則として、受講終了時までに完済とするものとします。
第8条 クーリング・オフについて
- 1 受講申込みを行い、受講約款及び受講申込書控えを交付した日(署名日・受領日)を含む8日間は、書面により無条件に役務提供期間が2ヶ月を超える各契約の総支払額5万円超の場合に限ります。
- 2 クーリング・オフは、契約解除の通知書面を発信した日(郵便消印日付)にその効力が生じます。
- 3 クーリング・オフにより申込者は、
・損害賠償・違約金及び提供済み役務・施設利用等の対価を支払う義務はありません。
・本校が提供した教材及び受講証は、着払い宅急便を利用して、必ずご返却ください。
・既に対価の一部または全部をお支払いいただいている場合は、速やかにこれを返金いたします。
- 4 クーリング・オフにより発生した返金事務(お客様への返金日)については、契約解除の通知書面を発信した日(郵便消印日付)から起算し、速やかに(1週間〜1ヶ月以内)返金します。
第9条 中途解約
- 1 本校は、前条第1項に定める期間の経過後に受講生から役務提供期間内に契約の解除の申し出があった場合には、申出日以降は契約を終了させ、受講生は、講座・コース毎の解約手数料として、15,000円の解約金をお支払いいただきます。
- 2 受講料の返金については、未受講料金の20%に当たる額もしくは5万円のうちいずれか低い額を除いた金額を返金するものとします。また、返金の際に指定口座への振込に当たっては振込手数料を控除した金額を返金します。
- 3 中途解約にあたり、本校が提供した教材及び受講証は、当校へ返却するものとします。
第 10条 割賦販売方に基づく抗弁権の接続に関して
受講料のお支払いをローン提供販売または割賦購入斡旋(信販会社利用のクレジット)によってお支払いされる場合は、役務提供事業者(当社)に対して生じている事由をもってローン提携販売または割賦購入斡旋業者(信販会社)に対するお支払いを停止することができます。
第 11条 受講中及び施設利用時の遵守事項
- 1 本校は、本校内で発生した人的・物的事故について、本校に責任なき限り一切の責任を負わないものとします。
- 2 本校は、受講生に対し、以下の各号の行為を禁止します。仮に違反があった場合、当該受講生は即時校内から退去し、本校に損害を与えた受講生はその損害の賠償の責任を負うものとします。
(1)暴力行為や施設設備に対しての破壊行為。
(2)酒気を帯びた状態での本校内への立入り、指定場所以外での喫煙。
(3)校内での政治活動、宗教活動等本校の目的と何ら関係のない、他の受講生又は本校関係者への接触行為。
(4)本校の正常な運営に妨害を与える行為。
(5)他の受講生又は本校関係者に伝染する恐れのある特定伝染病等の疾病に羅患した状態での本校内への立ち入り。
(6)ビラ貼り、演説等の行為。
(7)近隣の迷惑となる本校敷地付近での喫煙、飲食、勧誘、会話等。
(8)本校のノウハウ、機密の持ち込み、または、これらの第三者への漏洩、開示行為。
(9)ソフトウェアの違法な複製・改変行為。
第 12条 受講生資格の譲渡禁止
本校の受講生の資格はこれを他に譲渡、転売、貸与又は質入その他の担保に供することは出来ないものとします。
第 13条 休業
本校は、施設整備その他やむを得ない事由が発生した場合、通達の上休業することがあります。
第 14条 受講修了
受講生が受講申込書により申し込まれた講座の所定の時間、期間又は全ての講座を受講した時点で受講修了となり、本校の受講生に対する全ての義務は消滅します。
第 15条 退校措置
- 1 受講生が次の各号に該当する行為をしたとき、本校は当該受講生につき退校措置をとり、当該受講生の以後の受講をお断りします。
(1)本則又は本校が別に定める規則等に違反したとき。
(2)受講生が重大な法律により罰せられたとき。
(3)受講生の不正行為が明らかにされたとき。
(4)受講料及びその他諸費用等本校に支払うべき金銭を支払わないとき。
(5)本校への連絡が無く長期欠席が一定期間以上続いたとき、または度重なる無断欠席をしたとき。
- 2 受講生が本校を退校する場合は、その理由を問わず退校届を提出していただきます。なお、入学金、受講料及びその他の諸費用等に未納金のある場合は、これを完納するものとします。また、本条の措置を受けた受講生については、第9条の中途解約の手続きは出来ないものとします。
第 16条 本則の内容の確認と同意
受講希望者は、受講申込書に記名し、受講申込書を本校に提出することにより、本則の内容を確認し、同意したものとします。
第 17条 細則
本則に定めのない事項については、本校は別途細則等を定められるものとします。
第 18条 改正
本則及び細則等の改正は、本校が必要に応じてこれを行うことができるものとし、その効力は全ての受講生に及ぶものとします。また、受講生は、本則等の改正に対し、異議の申し立て、権利の主張、その他一切の請求をしないものとします。
第 19条 免責
通学の際の事故等において本校は一切の責任を負いかねます。