WEB塾 超現場主義 受講約款

(平成 29年3月 25日 改訂)

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第1条 総則

WEB塾 超現場主義(以下 「本校」という。)は知識と技術の習得と研鑽 を目的とした所定の講座(以下、「講座」という。)を開設し、諸機器及び 諸施設を利用した指導サービス(以下、「サービス」という。)を提供して おります。本校は、その講座を受講される方(以下「、受講生」という。)に、 事前に以下の事項を確認し、同意していただくため、ここに WEB塾 超現 場主義校則(約款)(以下、「本則」という。)を定めます。

第2条 受講資格

本校における講座の受講希望者は、次の各号の条件のすべてを満たしてい なければなりません。

第3条

本校の受講生は、本則及び本校が定める細則に従うこととします。

第4条 受講申込手続き

第5条 審査

第6条 義務、権利の発生

第7条 受講生が支払う金銭の費目

第8条 クーリング・オフについて

第9条 中途解約

第 10条 割賦販売方に基づく抗弁権の接続に関して

受講料のお支払いをローン提供販売または割賦購入斡旋(信販会社利用のクレジット)によってお支払いされる場合は、役務提供事業者(当社)に対して生じている事由をもってローン提携販売または割賦購入斡旋業者(信販会社)に対するお支払いを停止することができます。

第 11条 受講中及び施設利用時の遵守事項

第 12条 受講生資格の譲渡禁止

本校の受講生の資格はこれを他に譲渡、転売、貸与又は質入その他の担保に供することは出来ないものとします。

第 13条 休業

本校は、施設整備その他やむを得ない事由が発生した場合、通達の上休業することがあります。

第 14条 受講修了

受講生が受講申込書により申し込まれた講座の所定の時間、期間又は全ての講座を受講した時点で受講修了となり、本校の受講生に対する全ての義務は消滅します。

第 15条 退校措置

第 16条 本則の内容の確認と同意

受講希望者は、受講申込書に記名し、受講申込書を本校に提出することにより、本則の内容を確認し、同意したものとします。

第 17条 細則

本則に定めのない事項については、本校は別途細則等を定められるものとします。

第 18条 改正

本則及び細則等の改正は、本校が必要に応じてこれを行うことができるものとし、その効力は全ての受講生に及ぶものとします。また、受講生は、本則等の改正に対し、異議の申し立て、権利の主張、その他一切の請求をしないものとします。

第 19条 免責

通学の際の事故等において本校は一切の責任を負いかねます。